2019-05-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第11号
この規定が単に精神規定にとどまることではなくて、執行現場における具体的な方針、指針となることが期待されるというふうに思っております。 そこで、この配慮規定について、具体的に例えばどのような事情を配慮していくのかということについてお尋ねしたいと思います。
この規定が単に精神規定にとどまることではなくて、執行現場における具体的な方針、指針となることが期待されるというふうに思っております。 そこで、この配慮規定について、具体的に例えばどのような事情を配慮していくのかということについてお尋ねしたいと思います。
○白石委員 その答弁だと、その一段前に市町村が責任を持って安全確保をするという、これは精神規定であって、実際に事故が起きたら事業者を訴えるしかない、あるいはその指導員さんを訴えるしかないということになるじゃないですか。
○福山哲郎君 法案に規定が盛り込まれていると何度も国会で答弁をし、そして今は、いきなり解釈が出てきたり、いきなり何か精神規定みたいな状況であったり。これ、自衛隊は実力部隊です。そして、本当に危険なところでの業務です。先ほど申し上げたように、命も安全も、家族もいらっしゃいます。
○又市征治君 憲法前文や憲法九条の精神、規定に沿って、じゃ、政府はその努力を本当にやってきたのか、私は甚だ疑問に思えてなりません。
目指すと、できる限り早期に、処分ということで、単なる努力規定、精神規定になっていて、余り意味がないんじゃないかというふうに思うわけです。 二〇〇五年の郵政民営化法の場合は、二〇一七年九月三十日までに全株を処分するとちゃんと明記してありました。やはり明記すべきじゃないかと思うんですけれども、その点なぜ明記されないのか、質問します。
事前に書面で交付すればトラブルも随分抑えられるんだろうな、それを期待したのをこの書面の交付ということになっていると思いますが、これは苦情の解決と、これ、努めなければならないという精神規定のような形になっておりますが、これは努力義務の担保はどうするんですか、これ。
決して裁判で使われる法的な規範ではありませんから、精神の規定のちょっと強いものだと思うんですけれども、やはり正にそれこそ国民が求めている新しい理想とかというようなものの精神規定がそこに出てくれば、裁判において法律解釈する際に、やはりそういうものが一つ参考のものとして出てくるとすら思うんです。 ですから、思い切って前文だけでも改正をしてしまうということでも私はもう個人的にはいいと。
同じような考え方が、この不戦条約というのは実際には言わば精神規定であって、その実現を保障するような手段といいましょうか、制度というんでしょうか、そういうものがなかったということで現実には余り大きな役割を果たさなかったということになっております。
しかも、この基本原則というのは、国際的にもOECDが決まったガイドラインを正にそのまま写し取ったような非常に立派な精神規定だったわけでございますけれども、これが削除されてしまったわけです。 もう一度お伺いしたいんですが、なぜこの基本原則が削除されることになったのか。
それで、まず平沼大臣に、この間我が党の議員も何度か話題にしておりますが、事業再構築にかかわって雇用がどうした影響を及ぼしておるかということですけれども、九九年七月の商工委員会で、故前島議員、我が党の前島秀行さんが聞いたときに、与謝野大臣が、十八条の規定にかかわってですけれども、精神規定だけではなくて、実際の問題として、十分な理解と協力を得ながら物事を進めていく必要があるというふうに認識を示されております
○平沼国務大臣 当時の与謝野大臣が、精神規定ではなくて、働く人々の理解と協力を得ながら物事を進めていくことが必要である、こういう答弁を御指摘のとおりされております。 このような趣旨というのは、言うまでもございませんけれども、事業再構築計画の認定要件の一つとして、従業員の地位を不当に害するものではないこと、これを課しているわけでございます。
繰り返しますが、私は、この基本原則は、個人情報を取り扱うすべての者が適正な取り扱いに努力しなければならない旨の努力規定、精神規定を盛り込んだものでありまして、公権力の関与や罰則は一切ないものと認識しておりますが、改めて、総理の明確な御見解をお聞かせいただきたいと思います。 さらに、義務規定の適用についてであります。
一方、第四条の日弁連の責務というのは、「努めるものとする」というのですから、ある意味では精神規定だろう、これに一生懸命にならなければ弁護士会としては社会的な責任は問われることになるかもしれないけれども、国の負うような政治的責任とは質的に違うものだ、私はこのように了解しているのですが、それでよろしいですか。
○末松委員 そういう精神規定も入らずに、いや、もうこの仕組みをそういうふうに考えていますから大丈夫ですというほど法律は安易につくられるものなんですかね。 私はこれ以上申しませんけれども、ここは本当にそういうことを考えて、あなたはさっき言ったんですよ、最も大事な原則だと。それが入っていないものを、国民に何で法律をこういう形で提示するのか理解できない。
○亀井郁夫君 今、法的な規制はないということでございますけれども、そうすると、精神規定だけで守りなさいということだけでは守り切れないと私は思いますし、そういう意味では具体的な形でもっとこの辺については厳しくやっていかなければ、公務員として秘密保持の義務があるのは当然でございますけれども、そういったことだけで、それに反しないようにということだけでは守れないんではないかと私は思いますけれども、もうちょっと
その意味から、いわゆる基本法というものが一般的に批判されがちな、行うべき施策の項目を単に羅列するだけに終わったり、あるいは精神規定としての存在だけにとどまったり、もしくは時間稼ぎ的な便法に使われたりというようなことであっては断じてならないことは言うまでもございません。
現行憲法でも、前文の精神規定やあるいは九十八条の条約遵守義務規定が該当いたします。 繰り返しになりますが、市民主義者とあえて呼ばせていただきますけれども、彼らのようにいたずらに国家意識を危険なものとみなすことは誤りであり、国民一人一人の平和、安全、幸福、利益を守ることが国家の使命であり、かつ、国際平和も国家間の正常な国際関係によってもたらされるものであります。
そこで、かつて参考人質疑におきましても、権利を規定しても財政基盤と一体的でないとうまく作動しないことや、緩やかな精神規定で民間企業を活用し、市場原理で進める方が日本には適している旨の意見等が述べられております。御承知のとおりであります。
○参考人(白石真澄君) 憲法の専門家ではございませんのでどこまでお答えできるか不確かでございますけれども、交通憲章ないし交通基本法をつくり、強制力を持った形、罰則をつけて人権を規定していくのか、それとも今進んでいるように緩やかな、交通バリアフリー法案という緩やかな精神規定で日本の社会の中にバリアフリーを浸透させ、さらに民間企業を活用した市場開拓、市場原理でバリアフリーを推し進めるのかという、この二つの
○参考人(野村歡君) 先生がおっしゃっておられる交通憲章あるいは交通基本法の具体的なイメージがまだ十分できていなくて大変恐縮ですが、例えば交通問題に関する理念の統一あるいは精神規定といいますか、そういうものであるとか、あるいは倫理の問題であるとか、そういうようなことは多分これから、交通問題全般にかかわる問題ですので、これは一つできる可能性は大いにあろうかと思います。
その段階的な措置として、やはり緩やかな精神規定と市場原理を活用したバリアフリー法で私は推し進めていくべきではないかなと思います。
精神規定みたいな形で書いてあるわけですね。それが、御指摘のように、行政処分や刑罰の対象になってない。民主党さんの案は、これを行政処分にしようというわけですね。ところが、さっき安倍委員の質問に岡田議員がお答えになっておられましたが、これは野党案では法律の中に書き込んでいるわけではなくて、省令にゆだねているわけですね。
だから、私どもは、過剰融資はしちゃいけないという精神規定に加えてさまざまな形の行為規制をかけて、それに違反したときの罰則の強化をしています。だけれども、これが過剰融資だなんという定義を法律に入れることは不可能だということを繰り返し申し上げます。(発言する者あり)
だから、私が先ほども申しましたように、どうしても基本法的なものが、そんなものは精神規定だけで実効性がないと言われるかもしれないけれども、かなり私たちの社会において、憲法をもうちょっと具体化した内容として、これが大事だということを基本に置いた上で、先ほど先生が述べておられましたように個々の問題、例えば金融情報についてどうするかという形の個別法という形でしか現実にはなかなか組み立てができないのではないのかなという
法律そのものでそこのところにばさっと網をかけて、これこれこういう内容の報道はしてはならないというような報道の自由に対する規制という方向に行くよりも、個人情報保護法の包括的な法案の重要性というのは、一見精神規定のように見えながらもここでうたい上げるということの一般的に意識を上げていくための効果というのはかなりのものがあるんだと思います。